岡谷市議会 2020-03-02 03月02日-03号
里親制度には、養子縁組里親、親族里親のほか、一定期間自分の家庭に迎え入れ養育する養育里親、あと、虐待や非行、障害などの理由により専門的な援助が必要な子供を迎え入れ養育する専門里親の4つがあります。 本市の取り組みとしましては、児童虐待防止月間に合わせ、子ども課窓口や関係施設等へポスターやチラシを掲示するなど、制度の周知を行っております。
里親制度には、養子縁組里親、親族里親のほか、一定期間自分の家庭に迎え入れ養育する養育里親、あと、虐待や非行、障害などの理由により専門的な援助が必要な子供を迎え入れ養育する専門里親の4つがあります。 本市の取り組みとしましては、児童虐待防止月間に合わせ、子ども課窓口や関係施設等へポスターやチラシを掲示するなど、制度の周知を行っております。
第4条は、軽井沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するもので、児童福祉法の改正により成年被後見人等は養育里親及び養子縁組里親になることができないとする規定が削除されたことにより発生した号ずれを手当てするものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和元年12月14日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
もう一つ、養子縁組里親というものがあります。将来養子縁組を希望する里親です。そして最後、親族里親があります。両親が死亡していたり行方不明などによって子どもを育てられない場合に、その子どもの扶養義務者、祖父母ですとか兄弟が実親にかわって育ててくださる里親です。 里親について理解が深まったところで、次の質問にまいります。
めるか[8] 14番 小林重太郎議員 1.若者の意見やアイデアを活かした政策立案について (1) 小諸未来義塾の可能性について ①小諸未来義塾について、今後どのような展開を想定しているか 2.子どもや若者応援における小諸市の役割と連携について (1) 里親制度促進に関わる長野県及び佐久児童相談所との連携の視点から ①小諸市における虐待相談件数と里親(養育里親、専門里親、養子縁組里親
まず、職員の配偶者と限定されていたものが、特別養子縁組との子を監護する職員、養子縁組、里親の職員までが拡大されたと理解しますが、実際に該当する職員はおられますでしょうか。まずお聞きしたいと思います。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(山田英) お答えいたします。
改正内容につきましては、6ページの中段及び7ページの上段が同じ改正の内容でございますけれども、いずれも児童福祉法第6条の4が改正され、「養子縁組里親」が定義付けされましたことに伴い、「第6条の4第1項」を「第6条の4第2号」に改めるもので、養育する子の範囲を拡大するために追加した規定をさらに改定しているものでございます。それでは議案書2ページをお願いいたします。
養子縁組里親として委託すべき児童を、親権者などの反対により委託できない場合、その児童についても育児休業の対象とすることを規定するものであります。 20ページ、お願いいたします。 20ページ、第2条の3と4は、条番号や文言の整理であります。
2ページの第2条の2は、育児休業の対象となる子の範囲に準ずるものとして、養子縁組、里親である職員に委託されている子を規定するものでございます。 第2条の3及び3ページ下段の第2条の4は、条項のずれと字句の修正をするものでございます。
これら2件の条例案は、地方公務員の育児休業等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び児童福祉法の改正に伴い改正するもので、まず、議案第6号の主な改正の内容としましては、1、育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるもの、2、介護休暇取得可能期間を3つの期間に分割して取得できるように定めるもの、
改正の概要でありますが、育児等を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条に、育児休業等の対象となる子として、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等が追加されたため、所要の改正をいたすものであります。 それでは、条文について御説明申し上げます。
育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるものでございます。 特別養子縁組を成立させるためには、実際に子育てができるかなど、6カ月以上様子を見るという監護期間を経ないと、民法上、特別養子縁組ができません。しかし、6カ月以上、実際に子どもを見なければならないわけですので、その制度のすき間を埋める改正となります。
同法の改正により養子縁組里親が新たに規定されるのに伴い、第1条関係の(1)で改正したものを改めて改正するものでございます。 続きまして、2の軽井沢町職員の育児休業等に関する条例でございます。 第3条関係の(1)につきましては、第1条関係の(1)と同様の改正でございます。 (2)は、育児休業の申出をすることができる非常勤職員の要件を緩和する改正でございます。
里親制度につきましては、4種類の里親がありまして、1つ目といたしまして、祖父母など3親等以内の親族が子どもを養育する親族里親、2つ目は、保護者のいない子どもや虐待などの理由により、保護者が養育することが適当でない子どもを養育する養育里親、3つ目は、養子縁組を希望する養子縁組里親、4つ目は、虐待を受けた子どもや障がいのある子どもなど、専門的な援助を必要とする子どもを養育する専門里親、この4種類になります
児童福祉法等の一部を改正する法律が改正をされまして、養子縁組里親が定義づけされたことに伴いまして、第1条で使用するこの範囲を拡大するために追加した規定をさらに改正を行うものであります。 附則について説明を申し上げます。 第1項です。 施行日を平成29年1月1日とするものであります。
◆19番(村松まり子君) 里親制度につきましては県の所管ではございますが、やはり家庭的環境で子育てを行うことの重要性から、今後さらに養子縁組、里親制度を強く普及促進することが必要と考えますが、市の対応をお聞きいたします。 ○議長(木下克志君) 寺澤健康福祉部長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(寺澤保義君) 現在、市といたしまして、制度の周知ということで窓口にチラシを配置するなどしております。
次に、2ページ下段の第2条及び、飛びまして4ページの上段、第4条におきましては、同条例について、児童福祉法の改正によりまして、平成29年4月1日から養子縁組里親が法定されることに伴いまして、所要の改正を行いたいというものでございます。